2020年8月4日火曜日

詐欺 時効

詐欺にも時効があります。民事訴訟と刑事告訴の2種類があり、時効についても大きな違いがあります。

一般的に刑事告訴は、刑事事件として警察に捜査をしてもらい、法的に相手を罰することが目的。民事訴訟と違って刑が確定しても、詐欺で騙し取られた金銭が戻ってくることはありません。

刑事告訴をした際の時効は、公訴時効とされています。検察官が起訴し、詐欺行為が終了してから7年が公訴時効となっています。

詐欺罪は親告罪ではありません。そのため、刑事告訴できる期間には時効はありません。警察の捜査を促すためにも、詐欺行為に気が付いた時に刑事告訴を忘れないようにしたいところです。







一方で気になる民事訴訟時効ですが、3年と20年の2種類があります。このうち3年は、被害者が損害加害者を知った時から3年以内であれば、詐欺罪に問われている加害者に損害賠償を請求できる期限。

ここでのポイントは、詐欺被害と加害者の両方を一緒に認識しているということ。両方を知らなければ3年の時効消滅はスタートしません。

一方20年の時効は詐欺罪そのものが消滅します。ただ20年の間知らないということは、あまり例がなくどんな詐欺も大体は表立っています。

しっかり追求したいところですね。






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